新型コロナウイルスの影響で収入が減少した個人事業主・中小法人が持続化給付金を受け取れるかを簡単チェック

持続化給付金判定ツール

個人・法人チェック

個人 法人

2019年の年間事業収入

※経費差し引き前の純粋売上げ

対象月の収入を入力

※2020年で前年同月比で収入が50%以下で且つ最も少ない月の収入を入力

※経費差し引き前の純粋売上げ

<持続化給付金申請サイト>

給付の申請はこちらから
※申請期間は令和2年5月1日〜令和3年1月15日までです。

<計算式と給付条件について>

■給付対象者
・2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
・2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在すること。
・法人の場合、資本金または出資の総額が10億円未満(資本金や出資の定めがない場合、常用従業員数が2000人以下)

■中小法人の場合
S:給付額(上限200万円)
A:2019年の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
S = A - B × 12
※10万円未満は切り捨て
※収入額は経費差し引き前の純粋売上げです。
要参照:中小法人等向けガイダンス

■個人事業主の場合
S:給付額(上限100万円)
A:2019年の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
S= A - B × 12
※10万円未満は切り捨て
※収入額は経費差し引き前の純粋売上げです。
※開業届を出していなくても可
要参照:個人事業者向けガイダンス

■補足
<補足①>対象月とは、月間事業収入が、前年同月比50%以下となり、且つ、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月の事。
<補足②>昨年1年間の売上から減少分が上限です。
<補足③>持続化給付金は個人・法人様々な状況で条件が異なる場合があります。経産省のHPをご覧の上申請を行う事をオススメします。

■注目ポイント
Yahooのこの記事によると、
◯売上が少なく確定申告の義務がない個人
◯青色申告したが決算書の控えに月間事業収入の記載がない
◯年度途中で個人事業主から法人に切り替えた場合
◯合併や事業継承をした場合
◯連結納税を行っている法人
◯罹災証明書等を有する場合
◯NPO法人や公益法人等の場合
これらの場合、特例の証拠書類や算定式があります。
◯確定申告をしていれば、まだ開業届を出していない方や、発注主に契約書を結んでもらえず口約束になっている方、現金支払いの方も申請できます。
◯会社員の副業で事業収入と給与所得の両方がある場合も、事業収入のみで50%減になっていれば対象となります。
◯2019年1月~12月の間に開業人は、2019年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少している月があれば、この計算式で給付金を受け取れます。S(給付額)=A(2019年の年間事業収入)×(12/M(2019年の開業後月数))-B(対象月の月間事業収入)×12
◯申請期限は令和3年1月15日までなので、今後減少しそうな月があれば、その時点での申請も可能です。該当の方は一度、法人・個人それぞれのガイダンスをご覧ください。

■申請期限と給付までの目安
申請期限は令和3年1月15日まで
給付までの目安は申請から2週間程度

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